何でも商標に出来るのか?
その1

【1】 他の人と似たような物はダメです

 あなたが、味がよくて健康にも最適なスポーツドリンクを作って、それを売ろうとして、名前を付けるとします。 先に販売されているスポーツドリンクとして売られているPOCARI SWEAT(ポカリスウェット)の真似をして

名前をPOKURISUWOTTO(ポクリスヲット)にする
名前のデザインが同じか、似ている
「ポクリスヲット」ありますよー!って宣伝する

 お客さんは「あのスポーツドリンクだ!」と思って買いますので、結構たくさん売れてしまうかもしまいません。しかし、POCARI SWEATのがあまり売れなくなってしまったら、POCARI SWEATの商標を持っている会社は損害賠償を請求してきます。

つまり・・・

他の商標をイメージ出来る物
見たら同じと思える物、似ている物
言い方が似ている又は同じ物

 は使えないのです。当然そのまま「POCARI SWEAT(ポカリスウェット)」を使用するのもダメなのです。
「POCARI納豆」「消しゴム〜POCARI〜」はどうなりますか?
 これもダメとなります
お客さんはから見ると混乱を招いてしまいますし、POCARI SWEATの商標を持っている会社は自分たちのイメージとちがうので怒るでしょう。

 

【2】 一般に商品・サービスに普通に使用されているのもだめ

 ○ もし果物の商品に「みかん」という商標が登録されていたら

あなたの果樹園で、「黄色くて丸くて甘酸っぱい果物」(みかん)がとれたら、あなたはこの「黄色くて丸くて甘酸っぱい果物」(みかん)をなんという名前で出荷したらよいのでしょうか!?このような商品「みかん」の普通名称は、だれでも使うことができるように、一人に独占させることはできません。

 では・・

 ○ 『チュラみかん』と言う商標はどうでしょうか?

 するとみかんの中でもあなたの商品だと特定できるようになりました。

つまり、当たり前の言葉でも他の特徴的な言葉やマークが加われば、登録されます。他にも、

「薬」に「みかん薬」(真っ黄色な粉薬だったりしてね)
「レストラン」に「レストランみかん」(みかんの形をした建物だったりしてね)
もしくは・・
「入浴剤」に「みかんぽっかぽか」(みかん成分で体が温まる?)
「雑誌」に「みかん絶景観光」(各地の絶景ポイントを紹介する雑誌創刊)

 など、当たり前の言葉として使っている言葉でもイメージとして使うのであれば登録されるでしょう。

 

その2へ→ 

pickup

神奈川県 メガネ屋

Last update:2023/9/15